保健所訪問その2

2回目の保健所訪問。今回は、前回窓口で対応してくれた、ちょっと厳しい人では無く、ワタシの住む学区を担当するSさん。

これから何度も通う事になる保健所では、Sさんにアポを取って、尋ねていく事になる。

Sさんに図面を見せ、最初に来た時に指摘された壁や天井の材質などの確認と最大の難点である床の排水の確保もする、という旨を伝えた。

で、ここで問題。私はジャムとお菓子を作る工房を作りたかった訳だけど、Sさん曰く、お菓子は「菓子製造許可」が必要で、ジャムは「缶・瓶詰め製造許可」が必要です。との事。ワタシは菓子製造許可だけ取れば、ジャムは作れると思っていたので、ちょっとビックリ。

ジャムは製造許可すらいらず、家の台所で作って売ってもいい、という地域さえあると聞くのに、ワタシの住む地域は結構厳しいようだ。

そして、菓子製造と瓶詰め製造の2つの許可を取るには、それぞれ菓子製造用のシンク瓶詰め製造用のシンクが必要との事。「2槽式シンクでいいんですよね」と言うワタシに、「いいえ。それぞれ独立したシンクを2台、という事です」とSさん。

「独立したシンクが横に2つ並んでていいんですか?だったら2槽式と変わらなくないですか?」と言うと、「いいえ。出来れば別の場所にコッチは菓子用、こっちは瓶詰め用、というふうに分けて置いて欲しいんです」

えーーーーーー!!!!無理無理無理———。たかだか7m2の場所に手洗いとシンク2つなんて置く場所無いですーーー。と頭を抱える。すると、Sさん、「あくまで今言ったのは理想的な設備で、もし既にシンクを手配されてるのであれば、2槽式のシンクの左側を「菓子製造専用」にして右側を「瓶詰め専用」で、という区切りを図面に付けて頂ければ結構です」と。な、なるほど、一気に歩み寄って頂き、感激だわ。


しかし、この後も事あるごとに「菓子製造」「瓶詰め製造」の2つの許可を取る、という事で問題が多発する。

作業スペースにしても、「菓子用」「瓶詰め用」を別々に確保せねばならない。大きい作業台を1台置けばいいやー、と思ってたのだけど、その区切りを付ける為に、小さな作業台を3台置く事にした。1台は菓子用、1台は瓶詰め用、もう1台は包装用。

Sさんの説明によると、製品を製造する場所と、それを包装する場所とは、ちゃんと分けないといけない。との事。

複数の人が働く食品工場では、異物混入を防ぐ為にもそういう規定が必要と思うけど、私は一人でやってくわけで、製造と包装を同時にやる事は無い。ワタシの中ではジャムを作る日、お菓子を焼く日、包装する日、と日を分けてやってくつもりだったので、作業スペースを分けなくても問題無いと思ってたのだけど、そうもいかないみたいだ。


結局、菓子製造だけでも、2台の作業台は必要だったわけね、と思いながら、消しゴム片手に何度も何度も、図面に作業台のサイズを変えながら書き込んでいった。

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